業界規則

EUが低額EC輸入にEUR 3の暫定関税を開始

EUは2026年7月1日から対象の低額遠隔販売輸入にEUR 3の暫定関税を適用。水泳用品販売者は総着地費用、製品情報、追跡性を確認すべきです。

ALLWELL著
EUが低額EC輸入にEUR 3の暫定関税を開始

EUは2026年7月1日から、域外から遠隔販売で輸入される対象低額品にEUR 3の暫定関税を適用しています。消費者へ直送するEC注文も含み、商品自体の価額がEUR 150以下の貨物が対象で、2028年7月1日まで適用されます。

計算は同じ商品の個数ではなく、関税分類に基づく税関品目ごとです。通常は販売者、輸入者、通関代理人が申告・納付します。安全、適合、公正なEC競争を重視する関税改革の一部です。

ブランド、小売、ネット販売者は掲載前に消費者直販の総着地費用を精査します。EUのECチャネルで販売するスイムゴーグル、ダイビングマスク、スノーケル、スイムキャップ、フィン、付属品には明確な説明、一貫したSKU、確かな包装・通関情報が必要です。

製品識別子(PIDs)は既に任意申告でき、2026年11月1日から対象遠隔販売輸入で必須となります。コード、型番・ロット、材料、表示、掲載情報は円滑な通関と直前の質問削減に役立ちます。

このEUR 3措置は対象の低額遠隔販売向けです。通常の大口B2B輸入は従来の適用手続きに従うため混同すべきではありません。出荷前に販売方式、輸入者の役割、通関を確認します。

ALLWELLはコード、包装確認、表示調整、出荷資料でOEM・ODMを支援します。EU向けEC情報と追跡資料の早期準備は、直前の掲載変更、通関質問、納入遅延を減らせます。

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